2007年12月19日

Q 専属的管轄と付加的管轄の違いは何ですか


合意管轄には専属的管轄と付加的管轄があります。

専属的管轄は、特定の裁判所だけに認められた管轄をいいます。
付加的管轄は、法定管轄に加えて認められた管轄です。

つまり、東京地方裁判所という管轄の合意が専属的管轄だとすれば、東京地裁以外に提訴することはできなくなります。
一方、付加的管轄だとすれば東京地裁以外の法定管轄裁判所(民事訴訟法等に規定されている)にも提訴することができることになります。

それでは以下の条項は、専属的管轄と認められるのでしょうか。

「甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、甲の本店所在地の管轄裁判所の審理を受くべき旨合意します」


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A 付加的合意と考えられるでしょう。

専属的合意は、通常経済的に優位な一方当事者の便宜のためになされることが多いため、専属的合意か付加的合意か否か不明な場合には、付加的合意と考えるべきとされています。

そして、本条項と同様の文言の解釈が争われた、大阪高裁平成2年2月21日決定によれば、「合意された管轄が専属的か明らかでない場合には、通常は付加的管轄の合意がなされたものと観るべきであり、これを専属的管轄の合意と認めるには、法定管轄裁判所の中の1つを特定して管轄裁判所とする合意である等、首肯するに足りる特段の事情が存在しなければならない」として、付加的合意であったと決定しています。

そのため、特定の裁判所のみに管轄を認めたいと考えているときには、以下のように専属的管轄合意であることを明らかにする必要があるでしょう。

「甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する」


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kiyotakeyokohari at 16:00 │Comments(1)TrackBack(0)clip!

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この記事へのコメント

1. Posted by 転職コンサルタント    2007年12月28日 04:38
5 なるほど、非常に参考になりました。
これからも記事を楽しみにしております。

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