2007年12月18日
Q トラブルが発生した後で行った管轄の合意は有効ですか
A 有効です。
管轄の合意を定める民事訴訟法第11条やその他の法規にも、合意の時期について特に定めがありません。
そのため、トラブルが発生した後の管轄の合意も有効です。
さらに、訴訟提起後であっても管轄の合意は有効であると考えられています。
もっとも、訴訟提起後であれば、以下のように必要的移送の手続によって処理されることが通常でしょう。
(民事訴訟法第19条1項)
「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。」

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もっとも、訴訟提起後であれば、以下のように必要的移送の手続によって処理されることが通常でしょう。
(民事訴訟法第19条1項)
「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。」

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