2007年12月15日
Q 電子メールやウェブサイト上の管轄の合意は有効ですか
管轄の合意は、民事訴訟法第11条2項により書面であることが要求されています。
(民事訴訟法第11条2項)
「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」
では、電子メールやウェブサイトなどによる電磁的な方法の管轄の合意は無効なのでしょうか。

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A 有効です。
平成16年民事訴訟法改正により、民事訴訟法第11条3項が新設されました。
(民事訴訟法第11条3項)
「第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」
電子メールやウェブサイトなどは、電磁的記録と解釈されますので、同条2項の書面によってなされたものとみなされます。
なお、民事訴訟法第11条3項は、平成17年4月1日から施行されています。
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平成16年民事訴訟法改正により、民事訴訟法第11条3項が新設されました。
(民事訴訟法第11条3項)
「第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」
電子メールやウェブサイトなどは、電磁的記録と解釈されますので、同条2項の書面によってなされたものとみなされます。
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