2007年12月11日

Q 実印と認印で契約書の効力に変化があるのですか


印鑑には実印と認印があると聞きましたが、実印の方が効力が強いということはあるのでしょうか。


契約書画像小

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A 原則として契約書の効力に変化はありません。

印鑑には、実印と認印が存在します。

実印とは、個人の場合は住民登録している市町村役場に印鑑登録をしている印鑑であり、会社の場合は本店所在地の法務局に登録した印鑑をいいます。
認印とは、印鑑登録していない印鑑をいいます。

実印を押させる意味は、後に当事者が「これは私の印鑑ではない」などと主張したときに、印鑑証明書によりこの事実を否定できることにあります。
それ以外に、契約書に記載されている内容が正しいと推測されるなどといった契約書上の効力は認められません。

契約書の署名押印を面前で行う場合には、特段実印による押印は必要ありませんが、万が一郵送で署名押印を行う場合には、本人が署名押印を行ったことの証明のため、実印による押印と印鑑証明書の交付を求めるべきでしょう。


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kiyotakeyokohari at 15:39 │Comments(0)TrackBack(0)clip!契約書一般 

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