2007年12月10日
Q 契約書をどのように綴じればよいのですか
A 各契約書が一体であることを明らかにするため、契約書が数枚にわたるときには契印を押すよう心がけましょう。
契印は、ページとページの間の押印のことを言いますが、これは契約書の一体性を証明するために押されています。
契約書が1枚の紙面に収まっているときには、契印を押す必要はありません。
契約書が数枚となるときは、片端をホッチキスでとめて、各ページの間に契印を押します。契印は、契約当事者双方が押すことになります。
契約書が多数枚となるときは、片端をホッチキスでとめたうえ、その端を別の紙で糊付けします。そして、契約書の背表紙の別紙と契約書の境目に契印を押します。
この場合、契印はその箇所のみで足り、契約書の各ページに契印を押す必要はありません。

↓書籍を出版しました。クリックでアマゾンへ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4495577816/kiyotakeyokoh-22/ref=nosim/
←クリックお願いします。
顧問弁護士によるコンプライアンス経営 … メインHP
契印は、ページとページの間の押印のことを言いますが、これは契約書の一体性を証明するために押されています。
契約書が1枚の紙面に収まっているときには、契印を押す必要はありません。
契約書が数枚となるときは、片端をホッチキスでとめて、各ページの間に契印を押します。契印は、契約当事者双方が押すことになります。
契約書が多数枚となるときは、片端をホッチキスでとめたうえ、その端を別の紙で糊付けします。そして、契約書の背表紙の別紙と契約書の境目に契印を押します。
この場合、契印はその箇所のみで足り、契約書の各ページに契印を押す必要はありません。

↓書籍を出版しました。クリックでアマゾンへ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4495577816/kiyotakeyokoh-22/ref=nosim/
顧問弁護士によるコンプライアンス経営 … メインHP
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by 香月
2007年12月10日 16:41
初めまして。
法律は範囲が広く、得意不得意があると思います。
また、毎年法律が改正され、ついて行けない法律家も多いと思います。
事件事故、離婚、特許知財、会社法等得意分野別に明確する必要があるように思いますが、いかがでしょうか。
それから、弁理士の知識は、弁護士には無い。技術屋の知識は弁理士には無い。
「弁理士や弁護士にすべてを任せておけば安心」は無理があると思います。当事者にも相当な知識は必要だと思います。いかがでしょうか?
法律は範囲が広く、得意不得意があると思います。
また、毎年法律が改正され、ついて行けない法律家も多いと思います。
事件事故、離婚、特許知財、会社法等得意分野別に明確する必要があるように思いますが、いかがでしょうか。
それから、弁理士の知識は、弁護士には無い。技術屋の知識は弁理士には無い。
「弁理士や弁護士にすべてを任せておけば安心」は無理があると思います。当事者にも相当な知識は必要だと思います。いかがでしょうか?


