2007年11月
2007年11月30日
Q 消費者契約において消費者の遅延損害金を年18%とする規定は無効となりますか
消費者契約法においては、遅延損害金の上限が定められていると聞いたのですが、以下のように年18%の遅延損害金を定める条項は無効となりますか。
「乙が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年18%の割合による遅延損害金を支払うものとする」
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2007年11月29日
Q 消費者契約において消費者の賠償額を予定する規定は無効となりますか
消費者契約法には、賠償額の予定をする規定が無効とする定めがあると聞きました。
これは、以下のような賠償額の予定条項が全て無効となる趣旨なのでしょうか。
「乙は、本契約に1つでも違反したときは、金100万円を甲に対し支払う」
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これは、以下のような賠償額の予定条項が全て無効となる趣旨なのでしょうか。
「乙は、本契約に1つでも違反したときは、金100万円を甲に対し支払う」
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2007年11月27日
Q 消費者契約において事業者の瑕疵担保責任を免除する規定は無効となりますか
消費者契約法には瑕疵担保責任(商品等に欠陥があった場合の賠償責任等)についても規定があると聞きました。
これは、以下のような、事業者の瑕疵担保責任を免除する規定が無効となるということでしょうか。
「本件物品の引渡後に瑕疵が発見されたとしても、乙は甲に対し一切の瑕疵担保責任を追及できない」
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「本件物品の引渡後に瑕疵が発見されたとしても、乙は甲に対し一切の瑕疵担保責任を追及できない」
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2007年11月26日
Q 消費者契約において事業者の賠償責任を免除する規定は無効となりますか
消費者契約法には、事業者の賠償責任を免除する規定を無効とする規定が存在します。
では、以下のように、事業者の賠償責任を全て免除できないのでしょうか。
「乙は甲に対し、一切の損害を請求することはできない」
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では、以下のように、事業者の賠償責任を全て免除できないのでしょうか。
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はしがき
こんにちは。
弁護士の横張清威です。
以前、契約書のチェックを巡る物語り調のブログを作成していました。
しかし、長編ですと読者も筆者も記憶の維持が困難であるという欠点が露呈しました。
そこで、1問1答形式で契約書に関する法律知識を提供することを決意。
さらに今回は、毎日更新という厳しいノルマを自分に課しました。
世の中には非常にたくさんの法律が存在していますが、実際に日常生活や商取引に関係する法律は、意外と限られています。
そのため、契約書に関係する法律知識も、実は意外と限られているのです。
これから掲載する法律知識を頭の片隅に留めておいて頂ければ、きっといつかお役立ちになるときが来ると思います。
また、意外なところで法律知識を有していることをアピールできるかもしれません。
私が提供する情報が、皆様のお役に立つこととなれば幸いです。
それでは、よろしくお願いします。
なお、このブログはブログランキングに登録しています。
ブログランキングの順位が上がれば、執筆の活力ともなりますので、是非ご協力のほどお願い申し上げます。
ブログランキングの仕組みは、このマークをクリックすることで1投票となり、10ポイントが加算されます。

1日同じログのパソコンからは1回のみ投票ができ、投票したポイントは7日間経過後に消滅します。
つまり、1台のパソコンで毎日クリックすると、70ポイントまで加算されるという仕組みです。
読者の皆様には大変お手数ですが、是非ともブログランキングのクリックをお願いします。
弁護士の横張清威です。
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